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【わかりやすいドローン事情】ドローン飛行の包括申請とは?DIPS2.0での申請方法も解説
「ドローンを飛ばしたい!」と思っても、ドローンを飛ばすためには、資格や許可申請が必要になるケースがあります。
必ずしも資格や許可申請が必要ではない(2023年3月現在)のですが、そのあたりはこちらの記事に詳しく書いているのでご覧いただけたらな、と思います。
ですが、飛ばす場所や飛ばし方によっては(特定飛行と呼ばれる)、資格と許可申請が必要になってきます。
しかも、その許可申請、飛ばすごとに毎回必要なんですが…「包括申請」という申請方法で、その都度許可をもらわなくて済むようになるのです!
この記事では包括申請でどのような飛行形態の許可申請ができるのか?とその方法を説明していきます。
ドローンの包括申請…の前に、どのようなケースで申請が必要か?
ドローンを飛ばす際に、特定飛行(後で説明します)と呼ばれる飛ばし方をするケースでは申請が必要です。
この申請の際に毎回申請を行う個別申請をするのか、毎回申請を行わなくて済む包括申請(一括申請)をするのかという2種類の申請方法があります。
ちなみに、申請について、HPやブログによって表現が異なるので国土交通省ドローン情報基盤システム(DIPS)の表現を借りると、
- 「特定の場所・経路で飛行する」(場合によっては日時まで特定する必要あり)→ 個別申請
- 「特定の場所・経路で飛行しない」→ 包括申請(一括申請)
となります。
DIPS内では「これが個別申請!これが包括申請!」というくくりはありません。あくまで全部「飛行許可・承認の申請」であり、特定の場所・経路で飛行しない場合、結果的に「いろんな場所で、一定期間特定飛行をするための申請をした」=「包括申請をした」という意味合いになります。
ちなみに包括申請は業務目的でないと申請できません。
実は業務の中に「空撮」というものがあり、どこまでが業務なのか、は結構ケースによります…。
特定飛行とは
こちらの記事でも解説していますが、一般的な感覚で言ったら「危ないな」と思われる以下の飛ばし方が特定飛行になります。
これらの飛ばし方をする場合、「申請」が必要になってきます。
ですが、よく見ると「人口集中地区の上空(広い場所でも人口集中地区である可能性もある)」や「夜間飛行(あくまで日の出〜日の入りの時刻。明るくても、日の出前・日の入り後は夜間になる)」などは「ちょっとそういうケースで飛ばすこともあるかも…」という飛ばし方ですよね。特に業務としてドローンを飛ばす人はこのような飛ばし方をするかもしれません。
もちろん業務であろうが趣味であろうが、特定飛行をする際にはDIPSによる「申請」が必要になります。
申請の前提として
特定飛行の申請を行う際には、「それなりの技術」と「それなりの機体」が必要になります。
具体的には「国家資格(一等・二等)or民間資格(こちらで特定飛行の内、どの技能を取得できるか確認できます。外部リンクです)」と「特定飛行に適合した機体(こちらで確認できます。外部リンクです)」が必要です。
平たく言えば、特定飛行をしたいなら国家資格や民間資格をとって、きちんとしたドローンを使って飛ばす、ということですね(もちろん個別に、できること・できないことを確認する必要はありますが)。
包括申請と個別申請の違い
包括申請をしていても、状況によっては個別申請をしなければいけないので、この二つの違いを押さえておきます。
ここでの「申請」は「DIPSによる申請」のことを指し、DIPSでは個別申請も包括申請も同じ画面で入力します。
繰り返しになりますが、DIPS内では、あくまで結果として「特定の場所・経路で飛行する(必要がある)」→「個別申請」、「特定の場所・経路で飛行しない」→「包括申請」となります。
包括申請と個別申請のイメージ
これはイメージの話ですが、
「特定の場所・経路で飛行しない」=「(それなりの技術や装備があるなら)飛行経路を特定する必要までないよね」=「毎回個別に出さなくて一括で申請していいんじゃない?(包括申請)」
というのが包括申請のイメージです。逆に、
「特定の場所・経路で飛行する」=「いくら技術や装備があっても、この飛ばし方は飛行経路(場合によっては日時)まで特定しないと危ないよね」=「個別に申請しないとダメじゃない?(個別申請)」
という感じです。
これが、このあとの「包括申請で申請可能な飛行形態」の話にも繋がります。
包括申請で申請可能な飛行形態は?
結論、
- 人口集中地区の上空
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物件との距離が30m未満
- 危険物の輸送
- 物件落下
は包括申請(=「特定の場所・経路で飛行しない」)が可能です。
逆に、
- 空港等の周辺
- 150m以上の上空
- イベント上空
では個別申請(=「特定の場所・経路で飛行する」)が必要になります。
先ほどのイメージがわかれば「空港周辺」「150m以上上空」「イベント上空」は個別で経路把握をしないといけないことはわかると思います。
DIPS2.0で包括申請をしてみよう!
包括申請をしていれば、
- 上記の特定飛行なら日本全国、1年間(申請の仕方によるが、手間は一緒なので理由がなければエリア・期間は最大で取る)では飛ばす際の申請が不要。これ以降申請の手間が省ける。
- 結果、急な依頼等にも対応できる。
など、メリットが大きいので、業務目的であればとりあえず包括申請をしておくことをオススメします。
はっきり言って個別申請と手間は変わりませんしね。
申請の前に、事前に以下の資料を準備しておいてください。
- 民間資格のライセンスの画像(操縦者情報入力用)
- プロペラガードなど安全装備をしている画像(人又は家屋の密集している地域の上空、人及び物件との距離30mを確保できない飛行の追加基準用)
- 本体にカメラが装備されていることとプロポでそのカメラの画像が確認できるものを1枚にまとめた画像(目視外飛行の追加基準用)
- 機体の位置や異常の有無等がプロポに表示されることが確認できる画像。(目視外飛行の追加基準用)
それでは、DIPS2.0で包括申請(特定の場所・経路で飛行しない)での申請方法を解説します。
操縦者情報の登録
まず操縦者情報の登録をします。
こちらは「民間資格を取得している」という方向けの登録方法になります。国家資格を持っている方は、別の登録方法になります。
「新規作成(技能証明なし)」から必要事項を記入してください。ちなみに、ここの「技能証明」とは国家資格のことなので、民間資格のみ持っている方はこちらでOKです。
必要事項を記入してください。
「HP掲載団体技能認証情報の入力」。これがちょっと厄介です。
まずは、こちら(外部リンクです)からご自分が受けた講習を探してください。発行団体コードと講習団体コードを確認します。
そして、「選択」から先ほどのコードを入力します。直接入力ではなく、「選択」を選んでから入力してください。
技能認証番号、発行日、証明書の画像を添付して、「登録」します。
「操縦者の基準の適合性」「これまでの飛行の実績」を入力します。総飛行時間は10時間以上必要です。
完了です。
登録できたら、「機体選択」から機体を選んで「機体追加」をしておいてください。
機体の登録についてはこちらを参照していただければ、と思います。
飛行許可・承認の申請書を作成する
繰り返しになりますが、包括申請も個別申請も同じ場所で申請をしていきます。
今回は「包括申請」をしていく申請方法です。
先ほどの操縦者情報を入力する画面まで戻り、「飛行許可・承認の申請書を作成する」から「新規申請」をします。
今回は「人・家屋の密集地域の上空」「夜間飛行」「目視外飛行」「人・家屋等から30m未満」での許可申請をするので、こちらにチェックを入れます。
「空港等周辺」「地表・水面から150m以上の高さの空域」「催し場所上空」を選ぶと「特定の場所・経路で飛行しない」が選べず個別申請になります。「物件投下」、「危険物輸送」を選ぶと、きちんと装備があるか?などの追加しなければいけない項目が増えてしまいます。
このあたりは後ほど、注意事項で述べます。
「立入管理措置を講じる」は「はい」を選んで、ご自身が行う立ち入り管理措置を選びます。「30m以下の係留索による…」(要は安全のためドローンを紐で繋いで飛ばす)は「いいえ」を選択します。
「飛行させる機体は全て第二種機体…」→「いいえ」、「飛行させる機体は全て最大離陸重量…」→「はい」を選びます。
すると、カテゴリー判定が出るはずです。カテゴリーに関してはこちら(外部リンクです)を参照してください。
飛行の目的は「1.業務」の中から選んでください。「2.業務以外」を選ぶと、特定の場所・経路で飛行する申請方法しか選べなくなります。
以下、「立ち入り管理措置…」などは、基本的に先ほどのカテゴリー判定で選んだものが選ばれるのでそのままでOKですが、それぞれ「飛行理由」は「飛行の目的と同じ」を選んでください。
「年間を通じての飛行」は「はい」を選んで、開始日を選びます。申請が通れば、そこから1年間申請が有効になります。
「飛行する場所」は「特定の場所・経路で飛行しない」を選びます。
今回は包括申請をするので、「飛行が想定される範囲」は「日本全国」を選んで、申請先は「東京航空局」か「大阪航空局」を選びます。
ここが一番間違えやすいかな、と思います。ちょっと注意して入力していきましょう。
まずは「機体情報一覧・選択」から「機体」を選びます。機体を選んで「機体追加」をした上で、「追加基準」を選びます。
そして、先にこちら(外部リンクです)から、ご自身のドローンがどの飛行形態に適応可能かを確認しておくことをオススメします。
「第三者及び物件に接触した…」(人・家屋の密集地区の上空、人・物件から30m未満の距離)はいずれかを選んでください。「プロペラガードを装備して飛行させる」は、先ほどの飛行形態に適応可能か?でご自身の機体がCに該当しているか確認してください。「プロペラガードを装備して飛行させる」場合はプロペラガードを装着している写真を添付してください。
「自動操縦システムを装備し…」はいずれかを選んでいただければOKですが、「自動操縦システムを装備している。…」は自動操縦の基準があるので確認をしてください。その上で写真を添付するのですが、1つの画像で本体にカメラが装備されていることとプロポでそのカメラの画像が確認できるものを用意してください。
私が「これは自動操縦だろ?」と思ってた機能が、実は自動操縦ではありませんでした。きちんと確認しましょう…。
「地上において…」は「プロポの画面において…」を選んで、そのプロポの画像を添付してください。
「不具合発生時に危機回避…」は「電波遮断時にはフェールセーフ機能…」を選んでください。画像を選ぶ必要はありません。
全て選び終わったら「登録する」を押してください。
次に「操縦者情報一覧・選択」から「操縦者選択」を選びます。
操縦者を選んで「操縦者追加」をします。必要であれば(操縦者の飛行の実績で夜間飛行、目視外飛行の実績がない場合)「代替的安全対策」を選んでください。
「使用する飛行マニュアルを選択してください」は「航空局標準マニュアルを使用する」→「航空局標準マニュアル02」か「上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用する」を選んでください。ちなみに航空局標準マニュアル01は飛行経路を特定する場合のマニュアルです。
「上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用する」はいわゆる独自マニュアルでの申請になります。独自マニュアルについてはこちらをご覧ください。独自マニュアルは、自前でマニュアルを作らなければいけない代わりに、運用の幅が広がるというメリットがあります。
こちらを選んだ場合、「マニュアルを個別に作成している場合は下記の内容を確認してください」の項目で「航空局標準マニュアルと同等の水準ですか」→「いいえ」を選び、該当箇所とその概要を入力します。その上で、独自マニュアルを添付します。
ここはそれぞれの情報を入力していってください。「保険」「緊急連絡先」「受け取る許可書の形式」を入力してください。
申請内容を確認した上で「申請書の内容は間違いありませんか」にチェックを入れて「申請する」を選んでください。
お疲れ様でした。しばらくすると、申請書一覧から「審査待ち」→「審査中」となり、審査が開始されるはずです。
ちなみに、私の場合は申請から2週間ほどで審査が終了し、2〜3日で許可証が発行されました。
このようなメールが来て、申請書一覧で許可が降りた申請から許可証をダウンロードできます。
申請の際、ここは間違いやすい!
実は偉そうに書いていますが、一度申請に落ちています涙。
落ちた理由は主に2つで、
- 申請の際に機体選択画面・追加基準適合入力が適切でなかった。
- 操縦者情報の登録が上手くいっていなかった。
というものです。
一応失敗談ですが、シェアしておきます。もし同じようなところでつまづいた人はチェックしてみてください。
申請の際に機体選択画面・追加基準適合入力が適切でなかった
申請書作成のSTEP5のところですね。ここで結構間違えてました。ですが、こちらはちょっとわかりにくいので、ちゃんと確認しながら適切に入力しなければいけません。
まず「第三者及び物件に接触した…」(人・家屋の密集地区の上空、人・物件から30m未満の距離)の項目で、「プロペラガードを装備して飛行させる」を選んでプロペラガードを装備した写真を添付したのですが、そもそも(なぜか)私のドローンDJI Mini 3 Proは飛行形態Cに該当していないので、こちらを選んだ時点ではじかれたようです。
プロペラガードつけた写真送ってるからいいじゃん!って思いましたが、Cに該当しないから「プロペラガードを装備して飛行させる」を選んじゃダメらしいです…。
ということで、飛行形態Cに該当しなければ「その他」を選んでプロペラガードを装備して飛行させる、と直打ちした上でプロペラガードを装備した写真を添付してください。
このあたり、どんどん基準が更新されると思います。必ずご自身で一度確認をお願いします。あくまで私のケース、ということで…。
もう一つは「自動操縦システムを装備し…」で「自動操縦システムを装備している。…」を選んでしまったところです。DJI Mini 3 Proには自動追尾機能がついているのですが、これはどうやら自動操縦には当たらないようです。こちらは完全に私の勘違いでした…。
その機能が自動操縦に該当するかどうかは基準を確認して、該当しなければ「機体に設置されたカメラ等により…」を選んでください。
注意事項「必要最低限のチェック項目にしておく」
申請の途中で、
「物件投下」、「危険物輸送」を選ぶと、きちんと装備があるか?などの追加しなければいけない項目が増えてしまいます。
と言いました。
ここまでの話がわかっていると、ここにチェックを入れたら「そんなことができる装備があるのか?その画像を添付して!(できなければ再審査!)」となることがわかります。
なるべくチェック項目を増やさないためにも、必要最低限の選択にしておくことをオススメします。
とはいえ、「人・家屋の密集地域の上空」「夜間飛行」「目視外飛行」「人・家屋等から30m未満」は業務上行う可能性が高くなりますので、これらは申請しておいた方がいいと思います。
操縦者情報の登録が上手くできていなかった
こちらは、操作ミスなのかよくわかりませんが、操縦者情報の登録が上手くできていなかったようです。
話が長くなるので、こちらの記事をご覧ください。
まとめ
ドローンの申請はかなり時間がかかります。できれば一発で通したいです。
特に操縦者情報、機体情報には注意を払って入力してください。
ちなみに、標準マニュアル・独自マニュアルの違いと独自マニュアルの書き方についてはこちらを参照してください。私は大丈夫でしたが、独自マニュアルも審査ではじかれがちな項目です。
おまけ
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