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【教員からフリーランス】個人事業主が知るべき年金制度と変更手続き
会社員や公務員だったら、正直あまり意識しない「年金」…。給料から天引きされるので「何か払っているなぁ…あぁ、年金か」くらいの意識しかないかもしれません。
ですが個人事業主になると、給料から天引き、という概念がなくなるため自分で年金を納めなくてはなりません。
この記事では、「年金の種類」と「会社員や公務員から個人事業主になったときの年金の切り替え」について説明していきます。
- 個人事業主になったら今まで給料から天引きされてたものを自分で払わないといけないんでしょ?よくわかんないけど…。
- 個人事業主になったら年金ってどうなるの?払わないといけないんでしょ?
年金の種類について
年金の種類は大まかに「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金(上乗せ年金)」の公的年金と、企業年金やiDeCoなど任意加入の「私的年金」の3種類があります。
概要図を示しておきます。
令和4年度現在での、年金に関わるおよその金額は以下の通りです。
・ 国民年金支払い料…月額16,590円(令和4年度分。金額については毎年見直しがされる。)
・ 国民年金受給料…月額約5.6万円、厚生年金受給料(国民年金分も含む)…月額約14.4万円
※ 受給料はあくまで令和2年度の概況から計算したおよその値です。支払期間や支払額によって、また、今後の社会状況によって変化することがあるので、参考程度にしてください。
「これだけしかもらえないの?」と思った人は、フィナンシャルプランナーに相談したり、iDeCo、株などでの資産運用を考えてもいいかもしれません。
ここでは本筋から外れるので、一応リンクだけ載せておきます。参考にしてください。
年金の変更手続きについて
会社員が個人事業主になった場合、以下の要領で国民年金に切り替えなければなりません。
退職日から14日以内に、以下の書類をもって市町村役場へ行きましょう。
- 会社などを退職したことがわかる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票など)
支払いについても、口座振替、納付書での現金支払い、クレジットカードなど、さまざまな方法があるので、あらかじめ検討してから手続きをするといいでしょう。
また、半月、1年、2年分と、まとめて納付することで割引も適用されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
とりあえず切り替えておけば大丈夫。
ちなみに配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の会社などが届け出をしてくれるので、そのまま第3号認定されるようです。
国民年金保険料の免除制度
「個人事業主になったばかりで収入が少ない。正直年金を納めるのも大変だ。」という人は、保険料の免除制度があります。
以下で概要の説明をしておきます。
「前年度所得」が次の金額より下なら免除対象になります。
・(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 → 「全額免除」 : 免除期間は、後に1/2の金額で受給されます(税金でまかなう)。
・88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 → 「3/4免除(令和4年度なら毎月4,150円支払い)」 : 免除期間は、後に5/8の金額で受給されます。
・128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 → 「半額免除(令和4年度なら毎月8,300円支払い)」 : 免除期間は、後に6/8の金額で受給されます。
・168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 → 「1/4免除(令和4年度なら毎月12,440円支払い)」 :免除期間は、後に7/8の金額で受給されます。
申請については、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出(郵送可)するか、電子申請もできます。また、基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー等が添付書類として必要になってきます。
また、一定期間内であれば追納して、後に貰える年金を満額に近づけることもできるので、詳しくはこちらをご覧ください。
とりあえず、収入が少ないときには申請すれば(貰える額は減るけど)、年金が(一部or全部)免除になる、ということですね。
年金の支払いは「経費」でなく「控除」で申告
「国民年金は個人事業主だから払ってるので、経費になるのでは?」と思うかもしれませんが、経費にはなりません。
経費にはなりませんが、確定申告時の「社会保険料控除」として申請することになります。
その分納めるべき所得税額を減らすことができます。ですが、当然税務署は親切に教えてくれたりはしません。聞けばきちんと答えてはくれますが。
ですので、確定申告時に必ず自分で「社会保険料控除」として申請してください。
こういうところは面倒くさがらずに、ちゃんと自分で調べたり聞いたりして申請しましょう。個人事業主は「ちゃんと調べて申請」という癖づけが必要になってきます。積極的に動こう!
まとめ
年金については色々と細かい制度があるのですが、会社員や公務員が独立して個人事業主になった場合、最低限これくらいのことを知っておけば大丈夫でしょう。
きちんと切り替え手続きをしたら大丈夫ですので、「年金のことなんかわかんない!」という人は、ぜひこの記事を参考にしてください。
また、開業届と確定申告の青色申告についても知っておくといいと思います。
正直こういった手続き系はかなり面倒です。
年金もそうなのですが、個人事業主として一番重要でわかりにくく、かつ面倒なのは日々の会計処理だと思います。
ですが、今はオンラインでの会計ソフトがものすごく優秀です。帳簿の付け方がわからない私でも、会計ソフトを導入することでガンガン帳簿付けができています。
上の関連記事でも紹介していますが、「やよいの青色申告オンライン」は料金も安く扱いやすい会計ソフトで、かなりオススメです!